韓国内における法人設立手続きは、次の3段階で行われます。
(a) 外国人投資申告
(b) 法人登録
(c) 外国人投資企業登録
内国人による法人設立の手続きと比べると、外国人の場合、外国人投資の事前申告および外国人投資企業の登録が追加されるだけで他は基本的に同様である。
1、外国人投資申告 |
申告人は投資家または代理人であり、代理人による届け出の場合、投資家の署名がある委任状を添えなければならない。申告場所は外国為替銀行、またはInvest KOREAであり、届け出と同時に直ちに処理される。提出書類は外国人投資申告書、国籍証明書、代理人である場合、委任状が必要である。 |
2、外国人の投資資金導入 |
外国人投資資金の送金方法は送金勘定を通じた送金と税関携帯搬入がある。送金の場合、国内で両替して株金払込保管勘定(有価証券の申込証拠金勘定)に預けておけば、銀行は株金払込保管書を発給する。 |
3、会社設立の登記 |
下記の会社設立登記手続きで説明されている。 |
4、事業者の登録 |
下記の事業者登録編で説明されている。 |
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5、払込資本金の法人勘定移転 |
裁判所登記および事業者登録手続きが終了すると、新設会社は法的に効力を持つ法人となり、銀行に預けられている払込資本金は新設法人の勘定に振り込まれる。 |
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6、外国人投資企業の登録 |
外国人投資企業は出資目的物の払込完了日から30日以内に外国人投資申告をした機関に登録をしなければならない。提出書類は外国人投資企業の登録申込書1部、法人登記簿謄本の写し1部、外国為替買い入れ・預け入れ証明書の写し1部である。 |
外国人投資企業の登録証は投資果実の対外送金の際に添付される書類として使われ、投資家の長期滞在ビザ(D-8)を申し込む際にも必要である。 |
株式会社の設立類型には二つあります。 (i)発起設立 (ii)募集設立 【発起設立】 会社設立時に発行する株式の総数を発起人がすべて引き受けて会社を設立する方式。
【発起設立の流れ】 |
【募集設立】
会社設立時に発行する株式の総数の中で発起人は一部のみを引き受け、残余部分については株主を募集して設立する方式。
【募集設立の流れ】
発起人の構成 → 定款の作成と公証 → 発行株式の数と種類の決定 → 発起人の株式引受 → 株主の募集 → 出資の履行 → 初の株主総会召集(取締役及び監事役の選任、設立経過の調査報告) → 取締役会の召集及び代表取締役の選任 → 法人登録 → 法人設立申告及び事業者登録
【登記期間】
株式会社の設立登記は、発起設立の場合に設立経過の調査が終わった日から2週間以内、募集設立の場合に創立総会終了日から2週間以内に行わなければなりません。
1、外国人投資申告済証e
2、委任状
代表取締役による登記申請:代表取締役がすべての委任状に受任人とな る。法務士による登記申請:法務士が受任人となる
3、役員就任承諾書
国内人:印鑑捺印後の印鑑証明書、住民登録証添付
外国人:署名公証原本、パスポート写本添付
4、株金納入保管証明書
5、法人印鑑
6、都市鉄道債券
7、最高裁判所収入証紙
8、登録税納付領収証:本店所在地の区役所
9、役員及び発起人の各個人印鑑(外国人含む)
10、定款(公証)
11、株式引受証
12、株式請約書
13、創立事項報告書
14、創立総会期間短縮同意書
15、創立総会議事録(公証)
16、取締役議事録(公証)
17、印鑑申告書及び法人印鑑カード申請書
18、株主名簿
19、株式発行事項同意書