外国人投資家による現地法人の設立や個人事業者登録が外国人投資促進法により外国人投資に認められるのに対し、韓国での支社設立は外国人投資として認められず、外国為替取引法が適用されます。
外国企業が韓国に拠点を置く場合は、支店(Branch)と連絡事務所(Liaison Office)の2つに大きく分けられます。
支店は韓国で収益を伴う営業活動を行いますが、連絡事務所は営業活動は行わず、業務連絡・市場調査・研究開発活動など非営業的機能のみを行う点が大きく違います。連絡事務所は品質管理・市場調査・広告など準備的・補助的業務を実施することはできますが、自社製品を直接販売する行為または在庫の保管などの営業活動はできません。
外国企業が韓国で支社を設立する場合は、外国為替銀行の長に届け出なければなりません。-ただし、下記の事項にあたる場合は、支店及び事務所の共通で企画財政省長官に届けなければなりません。
· 資金の融資、海外金融の斡旋及び仲介、クレジットカード業務、割賦金 融など銀行業以外の金融関連業務
· 証券業務及び保険業務に係わる業務
· 外国人投資促進法など他の法令の規定によって許容されない業務
· 風俗を乱す恐れがあると認められる業務
1、指定外国為替銀行に申告時の必要な提出書類
2、外国企業の韓国内支社設置申告書
3、本社の定款(本社所在地の公証必要)
4、国内支社長の任命状あるいはこれに関する本社取締役会の決意書
5、支社設置業務の他人への委任する場合は委任状(本社所在地の公証必要)
6、本社の登記簿謄本または営業許可書
(写本提出の場合は本社所在地の公証必要)