外国人投資家が韓国で個人事業者として登録する場合は、現地法人の外国人投資手続きと同様の手続きを行います。
但し、個人事業者として登録することですので、法人の設立登記の手続きを要しません。
外国人投資家(代理人)が外国為替銀行またはInvest KOREA(KOTRA)に
外国人投資申告を行うと受託機関は直ちにその申告を受理しなければなりません。
代理人が申告する場合は投資家の署名のある委任状(公証は必要なし)が必要となります。
3、事業者登録
外国人投資家(代理人)は事業所を管轄する税務署またはInvest KOREA(KOTRA)に事業開始日から20日以内に事業者登録を行わなければなりません。
事業者登録は原則本人による申請が基本となっていますが、代理人による申請も可能です。但し、この際は公証人認証済みの委任状を提出する必要があります。
4、外国人投資企業登録
外国人投資家は受託機関に出資の目的物の払込完了後30日以内に外国人投資企業登録を行わなければなりません。
【事業者登録】
1、事業者登録申請書(Invest KOREA、税務署に提供)
2、事業許可証の写しなど(許認可、申告などを要する事業である場合)
3、賃貸契約書の写し(事業場賃貸の場合)または建物登記簿謄本
4、納税管理人設定申告書
(事業者が事業所に常時駐在していないか、あるいは6ヶ月以上外国に滞在する場合など)
5、共同事業者である場合は合弁契約書(公証済み)
6、外国人投資申告書の写し
7、外国為替買入・預入証明書の写し
8、外国人登録証(またはパスポート)の提示後、写し提出(事業者が非居住者の場合)
【外国人投資企業登録】
1、外国人投資企業登録申請書
2、事業者登録証
3、外国為替買入・預入証明書