外国人の国内事業への進出方法
外国人の国内事業への進出方法は大きく4種類に分けられる。
外国人投資促進法が適用されている現地法人の設立、または個人事業者を通じた進出方法と、外国為替取引法の手続きによる支店、または事務所設立を通じた進出である。
ただし、外国法人による国内個人事業者の登録は不可能である。
外国人、または外国企業の国内現地法人設立を通じた投資は、外国人投資促進法および商法の規定が適用されて内国法人と同様に扱われ、支店または連絡事務所を設置する場合には、最小資本金の要件は適用されないが、
現地法人設立の場合には、外国人が1億ウォン以上を投資しなければならない。
個人事業者の形態も1億ウォン以上の投資である場合、外国人直接投資として認められ、事業を営むにあたっては現地法人と同様であるが、現地法人に比べて開業と休業・閉業が簡単であり、社会的責任と要求が少ないというメリットがある反面、デメリットとして対外信用度が低く、資金調達および優秀な人材の確保が困難であるため、主に零細な事業に適用される。
外国企業が韓国で支店を設立する、あるいは国内法人に投資する場合は外国為替銀行の長に事業の種類などを申告しなければなりません。
申告した内容に変更が生じた場合は、変更申告を行う必要があります。
支店は韓国で収益を伴う営業活動を行いますが、連絡事務所は営業活動は行わず、業務連絡・市場調査・研究開発活動など非営業的機能のみを行う点が大きく違います。
連絡事務所は品質管理・市場調査・広告など準備的・補助的業務を実施することはできますが、自社製品を直接販売する行為または在庫の保管などの営業活動はできません。