韓国での法人設立において、会社の代表者(代表取締役等)になるためには居住者である必要はありません。
したがって、日本人であっても、韓国に居住していない場合でも韓国法人の代表者になることが可能です。
しかし、特定の業種や状況では、韓国での居住者であることが要求される場合もあります。
また、実際のビジネス運営においては、会社の日々の業務を管理し、現地スタッフと連携し、市場に精通するためには、
韓国での一定の居住や滞在が有用であることを考慮する必要があります。
会社設立初期は弊社が業務委託を受け、立ち上げのサポートも行っておりますのでお気軽にご相談ください。